遠方に家の墓が立っている、お参りにも行けないので墓じまいをしたいのだが、自分が墓じまいしてしまっていいのか?
家の墓の世話は、墓の近くに住む兄弟がやっている。その兄弟に墓じまいをしてもらうことはできるのか?
墓じまいをする、しない、という以前に、誰が墓じまいをするべきなのか、して良いのかというところも悩ましい問題です。
また、墓じまいの費用は誰が負担するのか、兄弟や親戚にかかるお金の分担をお願いできるものなのでしょうか。
法律で決められている祭祀承継者
一家の祭祀を取り仕切る人を、法律では「祭祀主宰者」と呼びます。
これは、お墓の世話だけでなく、お葬式や法事など、一家の葬祭を仕切る権利を持っている人のことです。
民法では、以下のように規定されています。
(祭祀に関する権利の承継)
第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
いかにも古めかしい取り決めですが、これは明治時代に民法で定められたものの名残りです。
祭祀の承継者は相続人とは限らない
祭祀を承継する人は、相続人と同じであるとは限らず、同じにする必要もありません。
原則、あくまで「慣習」に従って引き継がれていきます。もっとも、「慣習」が何かというのも非常に難しい問題で、子供が一人しかいない場合はその子供が引き継ぐ、というのが慣習とも言えるでしょうが、「一家の長男が引き継ぐ」というかつての慣習も現代となっては薄れてきています。
そうなると、多くの場合は「被相続人の指定に従って」決められることとなります。
被相続人つまり亡くなった前祭祀主宰者が託した人ということです。これは、先ほど述べたように、相続権がない人に引き継ぐこともできます。血縁関係がなくても可能なのです。
承継した人はお墓の所有権を持つ
こうしてお墓の承継者となった場合、その人は上記の民法の定めに従い、墳墓、つまりお墓の所有権を持つことになります。
所有権を持つということは、それをどのようにもできるということであり、つまり修繕、移転、処分なども自由に行うことができます。
遺骨の改葬等には原則お墓の所有者でなければできませんので、墓じまいを行うのは必然的に「祭祀主宰者」ということになります。
一方で自由に処分する権利を持つ半面、処分に要する費用の負担義務も負うことになります。
従って、自分が祭祀の承継者になっている場合は、墓じまいの費用は自分で負担しなければなりません。
兄弟(姉妹)などにも費用負担を求めたい場合は、その人にも祭祀の承継者になってもらうか、または事前に墓じまいの際の費用負担について取り決めをしておくようにしましょう。
公営霊園での名義変更時の注意点
都立霊園など、公営霊園でお墓を引き継ぐ場合、名義変更の手続が必要です。
このとき、遺言書や戸籍謄本など、「祭祀を承継した」人間であることを証明できる書類を提出しなければなりません。
必要書類・手続などは明確に決められ、ホームページでも公開されていますので、関係ある人は事前に確認し、手続時に困らないようにしましょう。
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