青山霊園・都立霊園の墓じまいをしたいときの手続が3分でわかる

青山霊園など、都立霊園に持っているお墓の墓じまいを行う場合、墓地の返還手続が必要となります。
通常の墓じまいと同じく遺骨の改葬先を決めたうえで、霊園管理事務所墓地返還の申請をしましょう。

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都立霊園管理事務所での返還手続

都立霊園は現在、谷中霊園青山霊園雑司ヶ谷霊園染井霊園多磨霊園小平霊園八柱霊園八王子霊園、の8か所があります。
いずれの霊園でも手続は同じですが、それぞれの霊園管理事務所で手続を行う必要があります。

墓地の返還(墓じまい)を決めたときの手続は、都によって以下の通り決められています。

◎ お墓を使用しなくなったとき(施設の返還)
お墓を使用しなくなった(使用を終了する)場合は、遺骨の改葬を行うとともに使用していた施設を自費により、原状に回復※しなければなりません。
お使いの都立霊園窓口にご相談の上、下記の必要書類等を整えて、速やかに返還の手続きをしてください。
返還の手続き後、原状回復の終了が確認された月の属する年度分まで管理料が発生します。
なお、使用許可を受けた日から3年以内に返還手続きを終えた方には、お納めいただいた使用料の半額をお返しいたします。分割納入の場合は、返還する時期により精算の必要はあります。

1.使用者(名義人)の実印
2.使用者(名義人)の実印の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3か月以内のもの)
3.東京都霊園使用許可証
4.埋蔵施設使用終了届(お使いの都立霊園窓口に用意してあります。)

返還手続自体に費用はかかりません。
実印がない人は住んでいる役所での印鑑登録から始めないといけませんので、準備しておきましょう。

なお、こちらの手続は、後段でお話しする墓じまい工事の業者さんに工事と併せて依頼できる場合も多いので、手続が面倒な方は一緒に依頼すると良いと思います。(通常は工事費用のほか手続代行料金が追加になります)

墓地の原状回復工事(墓じまい工事)

返還の手続きが終わったら、原状回復工事が必要となります。
原状回復工事の内容は、こちらも都によって以下のように決められています。

※原状回復について
ア 一般墓所
 墓石、カロート及び囲障の撤去、地固め及び整地、樹木があれば伐採・抜根
(谷中・青山・染井・雑司ヶ谷・多磨・小平・八柱・八王子)
イ 芝生墓所
 墓石(台石・線香立・花立を含む。)の撤去
(多磨・小平・八柱・八王子)
ウ 壁型墓所
 家名板・線香立・花立の撤去
(多磨・小平・八柱)
エ みたま堂
 家名板の撤去
(多磨)

一般墓所芝生墓所については、石材店に依頼して墓石の撤去工事や整地工事を行う必要があります。

都立霊園では、工事業者についての制限や指定業者制度はありません。
従って、自分で施工業者を見つけて依頼しなければなりません
もし、建墓や納骨を依頼したことがある業者がいるのであれば、そちらに依頼するのがスムーズでしょう。

一方で、お墓の撤去工事というのは、業者間でさほど技術の差が出るものではなく、また、都立霊園はトラックも近くまで入りやすい墓地ですので、複数の業者から相見積もりをもらえば、安く済ませることも可能でしょう。

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原状回復工事には、墓石(竿石や外柵、カロート、灯籠なども含む)の撤去、遺骨の取り出し、樹木の伐採・抜根、墓地の整地までがすべてセットになっているのが普通です。
必ず事前に見積もりを取り、工事内容に漏れがないかを確認しましょう。

原状回復工事は、一般的な1坪くらいまでの広さであれば、だいたい1~2日あれば完了します
墓地がそれ以上の広さの場合や、雨・雪・台風などの多い季節では、工事期間が延びることもありますので、気になるようであれば事前に業者さんに確認するようにしましょう。

また、先ほども書きましたが、都立霊園管理事務所での返還手続を代行してくれる工事業者さんも多いですので、代行を希望する場合は見積もり時に業者さんに伝えるようにしましょう。

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