お墓の購入・リフォームで相続税を節税(課税対象になる場合も!?)

お墓や仏壇・仏具は、相続税の課税対象とはなりません。
もし、お墓にも相続税がかかってしまったら、相続税を支払えない場合お墓を取られてしまうことになりますし、そもそもお墓・墓石は転売して換金することができませんので資産としての価値はなく、もっともな決まりではあります。

しかし、資産としての価値がないとはいえ、お墓を買うには数十万円から数百万円というまとまったお金が必要です。リフォームもしかり、大きく手を入れれば百万円以上かかることもあります。

そこで、どうせお墓が必要なら、いずれお墓のリフォームが必要なら、ご自分が死ぬ前に早めに済ませてしまえば、相続税対策として節税することができます。

平成27年に相続税が改正されたことで、基礎控除額(相続税がかからない財産額)が

・5,000万円 + 1,000万円 × [法定相続人の数]

から

・3,000万円 + 600万円 × [法定相続人の数]

へと大きく減額されてしまいました。

これは、妻と二人の子供を持つ男性が亡くなった場合、基礎控除額が[7,000万円]から[4,200万円]へと激減したことになります。

それもあり、節税対策は重要度が上がっているのです。

相続税の対象にならないお墓・リフォーム・墓じまい

お墓を購入した場合、お墓の墓石及びその付属物・墓所の使用権(墓地使用権・永代使用権などと言われる)について、相続税の課税対象になりません。

ただし、花立を純金製の超高価なものにしたりした場合、資産性があるとみなされ課税対象になる可能性もあるのでご注意ください。(そんな人はいないと思いますが)

また、お墓は自分の名義で購入する必要があります。子供や孫の名義にすると、それは贈与となるため別途贈与税がかかってしまうのでこちらも注意が必要です。

お墓の「リフォーム」も同様です。
既存のご自分名義のお墓を修理したり建て直したりしても、相続税の課税対象になりません。

「墓じまい」が相続税の節税になるか、というと、墓じまいの場合はお墓を撤収する費用がかかるだけですので、「相続税の課税対象」となるものを減らすことにはなりませんので「節税」ではありません。
ただ、子供さんやお孫さんがいずれ墓じまいを自分の費用でしなければならないのであれば、今やってしまえば「間接的な節税」にはなると言えるでしょう。

相続税の課税対象になる場合もあるのでご注意!

さて、お墓はすべて課税対象にならないと書いてきましたが、一つ例外があります。

それは「お墓をローンで購入(またはリフォーム)した場合」です。

ローンで購入した場合、相続した時点でローンを完済していないと「相続人が購入した」ものとみなされ、相続時点でのローン残額が相続税の課税対象資産となってしまいますので注意しましょう。

お墓を相続税対策で購入される場合は、『現金一括』で購入されるべきかと思います。

その他相続税対策の注意点

冒頭にも書きましたが、お墓と並び相続税の課税対象に含まれないのが、仏壇・仏具です。

ただし、これらに関しても、純金製にするなど必要以上に高価なものをしつらえた場合は、課税対象となります。
特に「金」など流通性が高く換金が容易なものは資産性があるとみなされても仕方ありませんので、ご注意ください。

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